金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第7条(登録の申請)
法第十二条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第十三条第一項の登録申請書に、同条第二項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官(令第四十七条第一項及び第四項並びに第四十八条第一項及び第四項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「法第十二条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第十三条第一項の登録申請書に、同条第二項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第7条(登録の申請)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第7条の条文原文は「法第十二条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第十三条第一項の登録申請書に、同条第二項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第7条は第一節 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第7条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第6条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第7条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/7