受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第8条(貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等)

  1. 法第十三条第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる連絡先等とする。
  2. 一電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)
  3. 二ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。第百二十九条第一項及び第五項第二号において同じ。)
  4. 三電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。第百二十九条第一項及び第五項第三号並びに第百三十七条第二項において同じ。)
  5. 2.前項第二号又は第三号に掲げるものを法第十三条第一項第五号に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第一号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。

この条文の基本情報

貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等とは何ですか?

定義貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第十三条第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる連絡先等とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第8条(貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第十三条第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる連絡先等とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第8条は第一節 通則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第8条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第7条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第8条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›