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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第5条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)

  1. 令第十八条第五号に規定する内閣府令で定めるものは、被保険者に対する行事の実施等に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該行事の実施等に起因する損害等を対象とするものその他の当該行事の実施等と関連性を有するものに限る。)とする。
  2. 2.令第十八条第六号に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げる保険契約とする。
  3. 一既に締結している保険契約(以下この号並びに第五十六条第一項第三号ニ及び第三項第二号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)
  4. 二基礎率変更権(予定発生率(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率をいう。以下この号において同じ。)について、実際の保険事故発生率が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利をいう。)に関する条項を普通保険約款に記載する第三分野保険(保険業法第三条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険をいう。以下この号において同じ。)の保険契約(保険期間が一年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。)及び傷害保険契約(第三分野保険のうち次に掲げる事由に関するものに係る保険契約をいう。)その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。)
  5. 一傷害を受けたことを原因とする人の状態
  6. 二傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。)
  7. 三イに定めるものに関し、治療(治療に類する行為として次に掲げるものを含む。)を受けたこと。
  8. 3.令第十八条第七号イに規定する内閣府令で定めるものは、第五十六条第一項第三号ロに掲げる保険契約とする。

この条文の基本情報

顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約とは何ですか?

定義顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「令第十八条第五号に規定する内閣府令で定めるものは、被保険者に対する行事の実施等に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該行事の実施等に起因する損害等を対象…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第5条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第5条の条文原文は「令第十八条第五号に規定する内閣府令で定めるものは、被保険者に対する行事の実施等に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該行事の実施等に起因する損害等を対象…」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第5条は第一節 通則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第5条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第4条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第5条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/5

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