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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第4条(国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」という。)第十七条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第四十八条第二号に掲げる預金等(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下この項及び次節第五款において「外貨預金等」という。)のうち、その引出し、送金又は支払が当該外貨預金等の表示通貨で行うことができるものの受入れを内容とする契約とする。
  2. 2.令第十七条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、当座貸越しを内容とする契約とする。

この条文の基本情報

国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等とは何ですか?

定義国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第4条(国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第4条の条文原文は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第4条は第一節 通則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第4条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第3条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第4条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/4

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