受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第10条(登録申請書の記載事項)

  1. 法第十三条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一登録申請者(法第十三条第一項に規定する登録申請者をいう。以下この条から第十二条まで及び第十六条第一項第一号イにおいて同じ。)が個人である場合にあっては、他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の種類
  3. 二登録申請者が法人である場合にあっては、その役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地及び事業の種類又は行っている事業の種類
  4. 三加入する認定金融サービス仲介業協会の名称

この条文の基本情報

登録申請書の記載事項とは何ですか?

定義登録申請書の記載事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「法第十三条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第10条(登録申請書の記載事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第十三条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第10条は第一節 通則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第10条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第9条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第10条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›