金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第11条(業務の内容及び方法)
- 法第十三条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一業務の内容及び方法
- 二登録申請者が法人であるときは、業務分掌の方法
この条文の基本情報
業務の内容及び方法とは何ですか?
定義業務の内容及び方法とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「法第十三条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第11条(業務の内容及び方法)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第11条の条文原文は「法第十三条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第11条は第一節 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第11条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第10条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第11条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第12条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/11