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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第19条(変更等の届出)

  1. 法第十六条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
  2. 一法第十三条第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
  3. 一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人である場合にあっては、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
  4. 二旧氏及び名を氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  5. 二法第十三条第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
  6. 一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  7. 二新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
  8. 三法第十三条第一項第七号に掲げる事項について変更があった場合新たに行う事業の内容を記載した書面
  9. 2.法第十六条第三項(第一号を除く。)の規定により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
  10. 3.法第十六条第三項第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第九号に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に定める者とする。
  11. 一金融サービス仲介業者が定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合当該金融サービス仲介業者
  12. 二金融サービス仲介業者の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人に次に掲げる行為(以下この号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十二条第一号から第四号までに掲げる行為であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)当該金融サービス仲介業者
  13. 一金融サービス仲介業に関し法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、定款その他の規則をいう。)に反する行為
  14. 二金融サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であってイに掲げる行為に準ずるもの
  15. 三前号の事故等の詳細が判明した場合当該金融サービス仲介業者
  16. 四貸金業貸付媒介業務を行う場合において、重要な使用人に変更があった場合当該金融サービス仲介業者

この条文の基本情報

変更等の届出とは何ですか?

定義変更等の届出とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「法第十六条第三項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第19条(変更等の届出)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第19条の条文原文は「法第十六条第三項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第19条は第一節 通則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第19条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第18条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第19条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/19

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