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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第30条(保証金の追加供託の起算日)

  1. 法第二十二条第八項に規定する内閣府令で定める日は、保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
  2. 一金融サービス仲介業者が令第二十七条第二号の承認(次号において「承認」という。)を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第二十二条第十項に規定する供託した保証金の額(保証委託契約において供託されることとなっている金額を含む。)が令第二十六条に定める額に不足した場合当該保証委託契約の内容を変更した日
  3. 二金融サービス仲介業者が承認を受けて保証委託契約を解除した場合当該保証委託契約を解除した日
  4. 三令第二十八条の権利の実行の手続が行われた場合金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者保証金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日(金融庁長官等が金融サービス仲介業者の営業所又は事務所を確知できないときは、金融庁長官等が別に指定する日)
  5. 四令第二十八条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者保証金規則第十五条第四項の通知を受けた日

この条文の基本情報

保証金の追加供託の起算日とは何ですか?

定義保証金の追加供託の起算日とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第30条に定められた規定で、「法第二十二条第八項に規定する内閣府令で定める日は、保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第30条(保証金の追加供託の起算日)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第30条の条文原文は「法第二十二条第八項に規定する内閣府令で定める日は、保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第30条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第30条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第29条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第30条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第31条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/30

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