金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第29条(保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
- 令第二十七条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
- 一長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
- 二信用金庫
- 三信用金庫連合会
- 四労働金庫
- 五労働金庫連合会
- 六信用協同組合
- 七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 八農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
- 九農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
- 十水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
- 十一水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
- 十二水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
- 十三水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
- 十四農林中央金庫
- 十五株式会社商工組合中央金庫
この条文の基本情報
保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方とは何ですか?
定義保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第29条に定められた規定で、「令第二十七条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第29条(保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第29条の条文原文は「令第二十七条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第29条は第一款 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第29条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第28条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第29条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第30条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/29