金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第28条
- 金融サービス仲介業者は、令第二十七条第二号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
- 2.金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが顧客等(法第二十二条第二項に規定する顧客等をいう。第三十二条第四項において同じ。)の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第28条は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第28条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、令第二十七条第二号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第28条は第一款 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第28条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第27条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第28条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第29条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/28