金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第27条
- 保証委託契約の相手方は、法第二十二条第四項の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあっては、東京法務局)に供託するものとする。
- 2.保証委託契約の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官等に提出するものとする。
- 3.金融庁長官等は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保証委託契約の相手方に交付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第27条は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第27条の条文原文は「保証委託契約の相手方は、法第二十二条第四項の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の最…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第27条は第一款 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第27条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第26条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第27条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第28条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/27