金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第39条(電子計算機を利用する場合の相手方金融機関との誤認防止)
金融サービス仲介業者は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融サービス仲介業者を相手方金融機関又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
電子計算機を利用する場合の相手方金融機関との誤認防止とは何ですか?
定義電子計算機を利用する場合の相手方金融機関との誤認防止とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第39条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融サービス仲介業者を相手方金融機関又はその他の者と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第39条(電子計算機を利用する場合の相手方金融機関との誤認防止)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第39条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融サービス仲介業者を相手方金融機関又はその他の者と…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第39条は第一款 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第39条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第38条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第39条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第40条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/39