金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第38条(特別の非公開情報の取扱い)
金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
特別の非公開情報の取扱いとは何ですか?
定義特別の非公開情報の取扱いとは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第38条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第38条(特別の非公開情報の取扱い)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第38条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第38条は第一款 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第38条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第37条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第38条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第39条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/38