受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第37条(返済能力情報の取扱い)

金融サービス仲介業者は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金融サービス仲介業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

返済能力情報の取扱いとは何ですか?

定義返済能力情報の取扱いとは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第37条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金融サービス仲介業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第37条(返済能力情報の取扱い)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第37条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金融サービス仲介業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第37条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第37条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第36条の2です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第37条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›