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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第36条の2(個人顧客情報の漏えい等の報告)

金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長又は福岡財務支局長に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

個人顧客情報の漏えい等の報告とは何ですか?

定義個人顧客情報の漏えい等の報告とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第36条の2に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第36条の2(個人顧客情報の漏えい等の報告)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第36条の2の条文原文は「金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当す…」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第36条の2は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第36条の2の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第36条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第36条の2の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第36条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/36_2

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