金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第42条(親法人等及び子法人等から除かれる者)
- 令第三十条第二項及び第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一専ら次に掲げるいずれかの者の有価証券等仲介業務、金融商品取引業等(金融商品取引法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。次号において同じ。)又は金融商品仲介業の遂行のための業務を行っている者
- 一自己
- 二自己及びその親法人等(令第三十条第二項に規定する親法人等をいう。第五十一条第一項第二号を除き、以下この節において同じ。)又は子法人等(令第三十条第三項に規定する子法人等をいう。第五十一条第一項第一号を除き、以下この節において同じ。)
- 二専ら次に掲げるいずれかの者の業務(有価証券等仲介業務、金融商品取引業等及び金融商品仲介業を除く。)の遂行のための業務(非公開財産等情報(発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(金融商品取引法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第五款において同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等(同法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。第百十一条第一項第七号において同じ。)に係る注文の動向その他の特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。)(発行者又は自己の行う有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者
- 一自己
- 二自己及びその親法人等又は子法人等
- 三外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者
この条文の基本情報
親法人等及び子法人等から除かれる者とは何ですか?
定義親法人等及び子法人等から除かれる者とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第42条に定められた規定で、「令第三十条第二項及び第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第42条(親法人等及び子法人等から除かれる者)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第42条の条文原文は「令第三十条第二項及び第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第42条は第一款 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第42条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第41条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第42条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/42