金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第41条(密接関係者から除かれる者の範囲)
- 令第三十条第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一第二十九条各号に掲げる者
- 二保険会社(外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第六十二条第一項において同じ。)を含む。)及び少額短期保険業者(同法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第五十六条第一項並びに第六十二条第一項第二号及び第三号において同じ。)
- 三信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下この節において同じ。)
- 四資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。第四十六条第十九号において同じ。)
この条文の基本情報
密接関係者から除かれる者の範囲とは何ですか?
定義密接関係者から除かれる者の範囲とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第41条に定められた規定で、「令第三十条第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第41条(密接関係者から除かれる者の範囲)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第41条の条文原文は「令第三十条第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第41条は第一款 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第41条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第40条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第41条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第42条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/41