金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第33条(情報の提供)
- 金融サービス仲介業者は、法第二十五条第一項第三号に規定する金融サービス仲介業者の権限に関する事項として、相手方金融機関を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明らかにしなければならない。
- 一金融サービス契約の内容の変更又は解除の申出を受けること。
- 二金融サービス契約の証書その他これに準ずる書面の発行
- 三保険媒介業務を行う場合にあっては、顧客から保険契約に関する告知又は通知を受けること。
- 四保険媒介業務を行う場合にあっては、保険事故による損害を塡補する責任があるかどうかを判断すること又は当該塡補すべき額を決定すること。
- 2.法第二十五条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十四条第一項第二号の登録番号
- 二顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関の商号、名称又は氏名
- 三顧客が締結しようとする金融サービス契約につき顧客が金融サービス仲介業者に支払う手数料(報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、手数料と同種のものとして金融サービス契約に関して顧客が支払うべき対価を含む。次号及び第五号、第五款並びに第百三十九条において「手数料等」という。)の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要(これらを明示することができない場合にあっては、その旨及びその理由)
- 四相手方金融機関の一の金融サービス契約と同種の内容の金融サービス契約(他の相手方金融機関が契約の締結の相手方となるものに限る。)を取り扱う場合において、顧客が締結しようとする金融サービス契約につき顧客が相手方金融機関に支払う手数料等が相手方金融機関により異なるときは、その旨
- 五投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。以下この号及び第五款において同じ。)を行う場合において、投資助言業務の顧客に対し金融サービス仲介行為(法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為に限る。以下この号において同じ。)を行うとき(一定の期間における金融サービス仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融サービス仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明らかにしているときを除く。)は、当該金融サービス仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の算定方法)
- 六金融サービス仲介業者と顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関との間の資本関係及び人的関係並びに金融サービス仲介行為に係る委託契約の有無
- 七金融サービス仲介業務に関し、顧客に対する情報の提供、説明及び書面の交付等についての金融サービス仲介業者と顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関の役割分担に関する事項
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第33条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、法第二十五条第一項第三号に規定する金融サービス仲介業者の権限に関する事項として、相手方金融機関を代理して次に掲げる行為をすることができな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第33条(情報の提供)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第33条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、法第二十五条第一項第三号に規定する金融サービス仲介業者の権限に関する事項として、相手方金融機関を代理して次に掲げる行為をすることができな…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第33条は第一款 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第33条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第32条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第33条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/33