金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第34条(開示事項)
- 法第二十五条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一業務の種別ごとに、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引関係にある主な相手方金融機関の商号、名称又は氏名及び相手方金融機関から受領した手数料、報酬その他の対価(以下この号において「手数料等」という。)を合計した金額の総額に占める顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関から受領した手数料等を合計した金額の割合
- 二当該金融サービス仲介業者が供託している保証金の額、締結している保証委託契約において供託されることとなっている金額又は金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の保険金の額
この条文の基本情報
開示事項とは何ですか?
定義開示事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第34条に定められた規定で、「法第二十五条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第34条(開示事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第34条の条文原文は「法第二十五条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第34条は第一款 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第34条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第33条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第34条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第35条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/34