金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第48条(特定預金等)
- 準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる預金等とする。
- 一預金者等(準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。次条において同じ。)が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
- 二預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
- 三預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
この条文の基本情報
特定預金等とは何ですか?
定義特定預金等とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第48条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる預金等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第48条(特定預金等)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第48条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる預金等とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第48条は第二款 預金等媒介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第48条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第47条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第48条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/48