金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第147条(指定申請書の提出)
法第五十二条第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)から起算して三月以内に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定申請書の提出とは何ですか?
定義指定申請書の提出とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第147条に定められた規定で、「法第五十二条第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)から起算して三月以内に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第147条(指定申請書の提出)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第147条の条文原文は「法第五十二条第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)から起算して三月以内に提出し…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第147条は第一節 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第147条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第146条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第147条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第148条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/147