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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第148条(指定申請書の添付書類)

  1. 法第五十二条第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
  2. 一法第五十一条第一項の申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。)、収支計算書若しくは損益計算書(関連する注記を含む。)及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項第一号及び第二号において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第百五十四条第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
  3. 二法第五十一条第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書面
  4. 2.法第五十二条第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
  5. 一第百四十六条第一項第二号の規定により全ての金融サービス仲介業者に対して交付し、又は送付した業務規程等
  6. 二全ての金融サービス仲介業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書面
  7. 三金融サービス仲介業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該金融サービス仲介業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書面
  8. 一到達した場合到達した年月日
  9. 二到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因
  10. 3.法第五十二条第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  11. 一申請者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
  12. 二申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
  13. 三役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  14. 四役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第五十二条第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  15. 五役員が法第五十一条第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
  16. 六役員の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面)
  17. 七紛争解決委員(法第五十三条第一項に規定する紛争解決委員をいう。第百五十五条第三項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第百五十七条第一項及び第二項において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
  18. 八役員等が、暴力団員等(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。第百五十七条第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
  19. 九その他参考となるべき事項を記載した書面

この条文の基本情報

指定申請書の添付書類とは何ですか?

定義指定申請書の添付書類とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第148条に定められた規定で、「法第五十二条第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第148条(指定申請書の添付書類)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第148条の条文原文は「法第五十二条第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第148条は第一節 通則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第148条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第147条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第148条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第149条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第148条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/148

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