金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第149条(業務規程で定めるべき事項)
- 法第五十六条第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
- 三紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
- 四苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
- 五その他紛争解決等業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程で定めるべき事項とは何ですか?
定義業務規程で定めるべき事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第149条に定められた規定で、「法第五十六条第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第149条(業務規程で定めるべき事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第149条の条文原文は「法第五十六条第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第149条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第149条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第148条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第149条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第150条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/149