金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第150条(手続実施基本契約の内容)
法第五十六条第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融サービス仲介業者(法第五十四条第二項に規定する加入金融サービス仲介業者をいう。以下この章において同じ。)の顧客等の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融サービス仲介業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
この条文の基本情報
手続実施基本契約の内容とは何ですか?
定義手続実施基本契約の内容とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第150条に定められた規定で、「法第五十六条第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融サービス仲介業者(法第五十四条第二項に規定する加入金融サービ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第150条(手続実施基本契約の内容)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第150条の条文原文は「法第五十六条第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融サービス仲介業者(法第五十四条第二項に規定する加入金融サービ…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第150条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第150条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第149条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第150条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第151条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/150