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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第146条(金融サービス仲介業者に対する意見聴取等)

  1. 法第五十一条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、金融サービス仲介業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
  2. 一説明会を開催する日時及び場所は、全ての金融サービス仲介業者の参集の便を考慮して定めること。
  3. 二当該申請をしようとする者は、全ての金融サービス仲介業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、次条及び第百四十八条第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
  4. 一当該申請をしようとする者の名称又は商号、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
  5. 二説明会の開催年月日時及び場所
  6. 三金融サービス仲介業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
  7. 三前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
  8. 2.法第五十一条第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
  9. 一全ての説明会の開催年月日時及び場所
  10. 二全ての金融サービス仲介業者の説明会への出席の有無
  11. 三全ての金融サービス仲介業者の意見書の提出の有無
  12. 四提出を受けた意見書における異議の記載の有無
  13. 五提出を受けた意見書に法第五十一条第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
  14. 3.前項の書類には、金融サービス仲介業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
  15. 4.業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。
  16. 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  17. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  18. 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  19. 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  20. 5.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

金融サービス仲介業者に対する意見聴取等とは何ですか?

定義金融サービス仲介業者に対する意見聴取等とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第146条に定められた規定で、「法第五十一条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、金融サービス仲介業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第146条(金融サービス仲介業者に対する意見聴取等)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第146条の条文原文は「法第五十一条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、金融サービス仲介業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異…」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第146条は第一節 通則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第146条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第145条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第146条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第147条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第146条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/146

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