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内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令 第1条(施行期日)

この府令は、公布の日から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令は、公布の日から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令第1条(施行期日)は、日本の内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の公布日は令和3年10月22日です。
  4. 内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令(令和三年内閣府令第六十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002064
  • 本サイト収録内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令(令和三年内閣府令第六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002064/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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