宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則 第2条(法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為)
法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為は、宇宙資源の輸送とする。
この条文の基本情報
法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為とは何ですか?
定義法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為とは、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為は、宇宙資源の輸送とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第2条(法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為)は、日本の宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為は、宇宙資源の輸送とする。」で始まります。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則の公布日は令和3年12月16日です。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第1条です。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則(令和三年内閣府令第七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002073 - 本サイト収録
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則(令和三年内閣府令第七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002073/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。