宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則 第3条(人工衛星の管理に係る許可の特例の申請)
- 法第三条第一項に規定する宇宙資源の探査及び開発の許可を受けようとする者は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号。以下「宇宙活動法」という。)第二十条第二項に規定する申請書を提出する際に、併せて様式第一の事業活動計画を提出しなければならない。
- 2.法第三条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、同項第一号に規定する宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の資金計画及び実施体制とする。
この条文の基本情報
人工衛星の管理に係る許可の特例の申請とは何ですか?
定義人工衛星の管理に係る許可の特例の申請とは、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第一項に規定する宇宙資源の探査及び開発の許可を受けようとする者は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第3条(人工衛星の管理に係る許可の特例の申請)は、日本の宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第一項に規定する宇宙資源の探査及び開発の許可を受けようとする者は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号。」で始まります。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則の公布日は令和3年12月16日です。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第3条の前の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第2条です。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第3条の次の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則(令和三年内閣府令第七十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002073 - 本サイト収録
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則(令和三年内閣府令第七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002073/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。