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宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則 第4条(公表方法の特例等)

  1. 法第四条ただし書の内閣府令で定める場合は、公表することにより、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動に係る利益が不当に害されるおそれがある部分及びその理由を記載した書類を当該事業活動を行う者が内閣総理大臣に提出した場合であって、当該理由が合理的かつ妥当と認められる場合とする。
  2. 2.法第四条第三号の内閣府令で定める事項は、宇宙活動法第二十条第一項の許可の年月日及び許可番号とする。

この条文の基本情報

公表方法の特例等とは何ですか?

定義公表方法の特例等とは、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条ただし書の内閣府令で定める場合は、公表することにより、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動に係る利益が不当に害されるおそれがある部分及びその理由を記載…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第4条(公表方法の特例等)は、日本の宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四条ただし書の内閣府令で定める場合は、公表することにより、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動に係る利益が不当に害されるおそれがある部分及びその理由を記載…」で始まります。
  3. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則の公布日は令和3年12月16日です。
  4. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則(令和三年内閣府令第七十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002073
  • 本サイト収録宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則(令和三年内閣府令第七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002073/4

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