過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 第1条(用語の意義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一過疎地域の市町村false1過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項(法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する過疎地域をその区域とする市町村(法第四十一条第一項又は第四十二条の規定により当該市町村の区域を過疎地域とみなされた市町村を含む。)として法第二条第二項の規定により公示された市町村false2
- 二財政力指数false1地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値false2
- 三過疎地域とみなされた区域をその一部とする市町村false1法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号ロにおいて同じ。)、第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次号ロにおいて同じ。)又は第四十四条第四項の規定により過疎地域とみなされる区域として法第二条第二項の規定により公示された区域をその一部とする市町村false2
- 四合併前過疎市町村false1次のイからハまでのいずれかに該当する市町村false2
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令の公布日は令和3年3月31日です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第1条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第2条です。
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- 正式書式
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(令和三年総務省令第三十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000008036 - 本サイト収録
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(令和三年総務省令第三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000008036/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。