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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 第2条(過疎地域の市町村における額の算定)

  1. 過疎地域の市町村については、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とし、その額が三千五百万円を下回る場合には三千五百万円とする。
  2. 2.財政力指数が〇・五一以下の過疎地域の市町村については、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該額に一を乗じて得た額を限度として、総務大臣が定める額を加算した額とする。この場合において、総務大臣は、各市町村が当該年度において法第十四条第二項の規定により地方債をもってその財源としようとする額を合算して得た額(以下「市町村発行予定額」という。)が当該年度の前項、次条第一項、第四条第一項及び附則第二条第一項(これらの規定を附則第三条又は第四条において準用する場合を含む。)の規定により算定された各市町村の額を合算して得た額(以下「市町村発行限度額」という。)を超えることのないように定めなければならない。
  3. 3.当該年度前三年度内における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、第一項の規定により額を算定する場合には、当該年度前三年度内の各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「廃置分合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。
  4. 一廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前の各年度に係る地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
  5. 二廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によりそれぞれ計算するものとする。
  6. 三境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の廃置分合等年度前の各年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の規定の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
  7. 四境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により計算するものとする。

この条文の基本情報

過疎地域の市町村における額の算定とは何ですか?

定義過疎地域の市町村における額の算定とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第2条に定められた規定で、「過疎地域の市町村については、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とし、その額が三千五百万円を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第2条(過疎地域の市町村における額の算定)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第2条の条文原文は「過疎地域の市町村については、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とし、その額が三千五百万円を…」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第2条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第1条です。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第2条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(令和三年総務省令第三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000008036
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(令和三年総務省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000008036/2

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