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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 第4条(合併後の過疎地域の市町村に係る特例)

  1. 第二条第一項の規定により額を算定する場合において、当該市町村がその区域に合併前過疎市町村の区域の全部又は一部を含むものであって、当該区域のうち一の合併前過疎市町村に属する区域のそれぞれについて前条第一項の規定の例により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合計した額が第二条第一項の規定により算定した額を超えるときは、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く十年度については、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、第二条第一項の規定にかかわらず、当該合計した額とする。
  2. 2.財政力指数が〇・五一以下の市町村が、前項の規定により額を算定する場合における当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該額に一を乗じて得た額を限度として、総務大臣が定める額を加算した額とする。この場合において、総務大臣は、市町村発行予定額が市町村発行限度額を超えることのないように定めなければならない。

この条文の基本情報

合併後の過疎地域の市町村に係る特例とは何ですか?

定義合併後の過疎地域の市町村に係る特例とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第4条に定められた規定で、「第二条第一項の規定により額を算定する場合において、当該市町村がその区域に合併前過疎市町村の区域の全部又は一部を含むものであって、当該区域のうち一の合併前過疎市町…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第4条(合併後の過疎地域の市町村に係る特例)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第4条の条文原文は「第二条第一項の規定により額を算定する場合において、当該市町村がその区域に合併前過疎市町村の区域の全部又は一部を含むものであって、当該区域のうち一の合併前過疎市町…」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第4条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第3条です。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第4条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(令和三年総務省令第三十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000008036
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(令和三年総務省令第三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000008036/4

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