過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 第5条(市町村の合併があった場合における基準財政需要額等の算定の特例)
- 当該年度前三年度内に市町村の合併があった場合における合併関係市町村について、前二条の規定により額を算定する場合には、当該年度前三年度内の各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の合併の日の属する年度前の各年度(第二号において「合併前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。
- 一市町村の合併により合併関係市町村の区域の全部が合併後市町村の区域の一部となった場合false1当該合併関係市町村について地方交付税法第十一条及び第十四条の規定によりそれぞれ算定した額false2
- 二市町村の合併により合併関係市町村の区域の一部が合併後市町村の区域の一部となった場合false1当該合併関係市町村の区域の一部をその区域とする市町村が合併前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第十一条及び第十四条の規定の例によりそれぞれ算定した額false2
この条文の基本情報
市町村の合併があった場合における基準財政需要額等の算定の特例とは何ですか?
定義市町村の合併があった場合における基準財政需要額等の算定の特例とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第5条に定められた規定で、「当該年度前三年度内に市町村の合併があった場合における合併関係市町村について、前二条の規定により額を算定する場合には、当該年度前三年度内の各年度のうち当該算定の基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第5条(市町村の合併があった場合における基準財政需要額等の算定の特例)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令に含まれる条文です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第5条の条文原文は「当該年度前三年度内に市町村の合併があった場合における合併関係市町村について、前二条の規定により額を算定する場合には、当該年度前三年度内の各年度のうち当該算定の基…」で始まります。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令の公布日は令和3年3月31日です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第5条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令第4条です。
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- 正式書式
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(令和三年総務省令第三十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000008036 - 本サイト収録
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(令和三年総務省令第三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000008036/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。