特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則 第1条(特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号。以下「令」という。)第一条第一項の規定による請求書は、別記第一号様式に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式とは何ですか?
定義特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式とは、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第1条(特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第1条の条文原文は「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号。」で始まります。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の公布日は令和3年6月18日です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第1条の次の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則(令和三年総務省令第六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000008061 - 本サイト収録
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則(令和三年総務省令第六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000008061/1
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