特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則 第2条(特例郵便等投票における投票用封筒の様式)
令第一条第三項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別記第十三号様式の七(外封筒(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の四第二項の規定により請求を受けた場合)に係る部分を除く。)に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
特例郵便等投票における投票用封筒の様式とは何ですか?
定義特例郵便等投票における投票用封筒の様式とは、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第一条第三項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別記第十三号様式の七(外封筒(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第2条(特例郵便等投票における投票用封筒の様式)は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第一条第三項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別記第十三号様式の七(外封筒(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十…」で始まります。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の公布日は令和3年6月18日です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第2条の前の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第1条です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第2条の次の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則(令和三年総務省令第六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000008061 - 本サイト収録
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則(令和三年総務省令第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000008061/2
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