特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則 第3条(不在者投票に関する調書の様式の特例)
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(以下「法」という。)の規定の適用を受ける選挙の投票に係る不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
不在者投票に関する調書の様式の特例とは何ですか?
定義不在者投票に関する調書の様式の特例とは、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第3条(不在者投票に関する調書の様式の特例)は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第3条の条文原文は「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の公布日は令和3年6月18日です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第3条の前の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第2条です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第3条の次の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則(令和三年総務省令第六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000008061 - 本サイト収録
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則(令和三年総務省令第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000008061/3
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