特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則 第4条(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例)
法第三条第二項に規定する特例郵便等投票について、公職選挙法施行規則第十五条の二第一項及び第三項並びに第十五条の三第一項の規定を適用する場合には、同令第十五条の二第一項中「投票が」とあるのは「投票又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第二項に規定する特例郵便等投票(以下「特例郵便等投票」という。)が」と、同条第三項中「投票を」とあるのは「投票又は特例郵便等投票を」と、同令第十五条の三第一項中「投票が」とあるのは「投票又は特例郵便等投票が」とする。
この条文の基本情報
指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例とは何ですか?
定義指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例とは、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第二項に規定する特例郵便等投票について、公職選挙法施行規則第十五条の二第一項及び第三項並びに第十五条の三第一項の規定を適用する場合には、同令第十五条の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第4条(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例)は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第三条第二項に規定する特例郵便等投票について、公職選挙法施行規則第十五条の二第一項及び第三項並びに第十五条の三第一項の規定を適用する場合には、同令第十五条の二…」で始まります。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の公布日は令和3年6月18日です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第4条の前の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則(令和三年総務省令第六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000008061 - 本サイト収録
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則(令和三年総務省令第六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000008061/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。