地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第2条(定義)
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条(定義)は、日本の地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九…」で始まります。
- 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は令和3年8月30日です。
- 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条の前の条は地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条です。
- 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条の次の条は地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和三年総務省令第八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000008086 - 本サイト収録
地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和三年総務省令第八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000008086/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。