地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、地方自治法第二百三十一条の二の六第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する場合を含む。第五条において同じ。)及び第二百四十三条の二の二第一項(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二及び市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する場合を含む。第五条において同じ。)並びに地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の十三第三項(市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第十四条の四において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の保存とする。
この条文の基本情報
法第三条第一項の主務省令で定める保存とは何ですか?
定義法第三条第一項の主務省令で定める保存とは、地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第一項の主務省令で定める保存は、地方自治法第二百三十一条の二の六第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)は、日本の地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第一項の主務省令で定める保存は、地方自治法第二百三十一条の二の六第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用…」で始まります。
- 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は令和3年8月30日です。
- 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条の前の条は地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条です。
- 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条の次の条は地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和三年総務省令第八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000008086 - 本サイト収録
地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和三年総務省令第八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000008086/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。