公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第4条(機構が受領する交付金)
機構が国から受領する法第十五条の規定による交付金は、機構が行う法第十二条第一項各号に掲げる業務の実施のために必要な費用を超えないものとする。
この条文の基本情報
機構が受領する交付金とは何ですか?
定義機構が受領する交付金とは、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第4条に定められた規定で、「機構が国から受領する法第十五条の規定による交付金は、機構が行う法第十二条第一項各号に掲げる業務の実施のために必要な費用を超えないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第4条(機構が受領する交付金)は、日本の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第4条の条文原文は「機構が国から受領する法第十五条の規定による交付金は、機構が行う法第十二条第一項各号に掲げる業務の実施のために必要な費用を超えないものとする。」で始まります。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は令和3年5月19日です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第4条の前の条は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第4条の次の条は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第5条です。
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- 正式書式
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(令和三年内閣府・財務省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000042003 - 本サイト収録
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(令和三年内閣府・財務省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000042003/4
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。