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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第5条(借入金の認可の申請)

機構は、法第十六条第一項の規定による法第二条第三項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

借入金の認可の申請とは何ですか?

定義借入金の認可の申請とは、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第5条に定められた規定で、「機構は、法第十六条第一項の規定による法第二条第三項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第5条(借入金の認可の申請)は、日本の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第5条の条文原文は「機構は、法第十六条第一項の規定による法第二条第三項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各…」で始まります。
  3. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第5条の前の条は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(令和三年内閣府・財務省令第三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000042003
  • 本サイト収録公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(令和三年内閣府・財務省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000042003/5

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