受講中の講座ブックマーク無料で登録

登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則 第3条(登録無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)

  1. 前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一登録無形文化財の名称
  3. 二登録年月日及び登録番号
  4. 三認定年月日
  5. 四変更前の氏名等又は住所
  6. 五変更後の氏名等又は住所
  7. 六変更の年月日
  8. 七その他参考となるべき事項
  9. 2.前条第三号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  10. 一登録無形文化財の名称
  11. 二登録年月日及び登録番号
  12. 三認定年月日
  13. 四心身の故障の生じた年月日
  14. 五心身故障の状況
  15. 六その他参考となるべき事項
  16. 3.前条第四号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  17. 一登録無形文化財の名称
  18. 二登録年月日及び登録番号
  19. 三認定年月日
  20. 四死亡の年月日
  21. 五その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

登録無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項とは何ですか?

定義登録無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項とは、登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第3条に定められた規定で、「前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第3条(登録無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)は、日本の登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第3条の条文原文は「前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
  3. 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則の公布日は令和3年6月11日です。
  4. 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第3条の前の条は登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第2条です。
  6. 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第3条の次の条は登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則(令和三年文部科学省令第三十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080030
  • 本サイト収録登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則(令和三年文部科学省令第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080030/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›