登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則 第4条(登録無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)
- 法第七十六条の九の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録無形文化財の名称
- 二登録年月日及び登録番号
- 三認定年月日
- 四変更前の名称又は事務所の所在地
- 五変更後の名称又は事務所の所在地
- 六変更の年月日
- 七その他参考となるべき事項
- 2.法第七十六条の九の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録無形文化財の名称
- 二登録年月日及び登録番号
- 三認定年月日
- 四保持団体の名称及び事務所の所在地
- 五旧代表者又は旧構成員の氏名及び住所
- 六新代表者又は新構成員の氏名及び住所
- 七新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴
- 八変更又は異動の年月日
- 九変更又は異動の理由
- 十その他参考となるべき事項
- 3.法第七十六条の九の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録無形文化財の名称
- 二登録年月日及び登録番号
- 三認定年月日
- 四保持団体の名称及び事務所の所在地
- 五解散の年月日
- 六解散の理由
- 七その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
登録無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項とは何ですか?
定義登録無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項とは、登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第4条に定められた規定で、「法第七十六条の九の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第4条(登録無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)は、日本の登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則に含まれる条文です。
- 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第4条の条文原文は「法第七十六条の九の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則の公布日は令和3年6月11日です。
- 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第4条の前の条は登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第3条です。
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- 正式書式
登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則(令和三年文部科学省令第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080030 - 本サイト収録
登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則(令和三年文部科学省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080030/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。