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確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第2条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一廃止前厚生年金基金令1整備政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)をいう。2
  3. 二廃止前厚生年金基金規則1公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号。以下「整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)をいう。2
  4. 三確定給付企業年金1確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。2
  5. 四リスク分担型企業年金1確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第一条第三号に規定するリスク分担型企業年金をいう。2
  6. 五存続厚生年金基金1公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。2
  7. 六加入者1第七条を除き、確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の五第一項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)をいう。2
  8. 七加入員1存続厚生年金基金の加入員をいう。2
  9. 八財政計算1確定給付企業年金法施行規則第二十四条の三第一号イ(1)に規定する財政計算をいう。2
  10. 九財政再計算1経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条第二項の規定に基づく掛金の額の再計算又は整備省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第三十二条の三に規定する掛金の額の計算をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第2条(定義)は、日本の確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令の公布日は令和3年9月1日です。
  4. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第2条の前の条は確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第1条です。
  6. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第2条の次の条は確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和三年厚生労働省令第百五十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000100150
  • 本サイト収録確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和三年厚生労働省令第百五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000100150/2

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