確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第3条(確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法)
- 加入者(リスク分担型企業年金の加入者を除く。以下この項において同じ。)に係る他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる標準掛金額(確定給付企業年金法施行規則第四十五条第二項に規定する標準掛金額をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。)の計算に用いた財政方式(確定給付企業年金法第五十七条の規定に基づき、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように掛金の額を計算する方式をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
- 一加入年齢方式(特定の年齢で確定給付企業年金に加入する者であって標準的な加入者として厚生労働大臣が認める者(以下この号において「標準的な加入者」という。)に係る将来の給付に要する費用(確定給付企業年金法施行規則第四十五条第二項に規定する給付に要する費用をいう。以下同じ。)に充てるための標準掛金額を計算する財政方式をいう。)1次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除した額を一月当たりの額に換算した額2
- 二開放基金方式(加入者及び加入者となる者に係る将来の給付に要する費用に充てるための標準掛金額を計算する財政方式をいう。)1次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除した額を一月当たりの額に換算した額2
- 三閉鎖型総合保険料方式(確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金の額を考慮して加入者及び加入者であった者に係る給付に要する費用に充てるための掛金の額を計算する財政方式をいう。)1次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除した額を一月当たりの額に換算した額2
- 四前三号に掲げる財政方式以外の財政方式1前三号の算定方法に準じた算定方法として厚生労働大臣が認める算定方法により算定した額2
- 2.前項各号に掲げる額の算定に用いる基礎率(確定給付企業年金法施行規則第四十三条第一項に規定する基礎率をいう。以下この項において同じ。)は、直近の標準掛金額の計算に用いた基礎率と同一のものとする。
- 3.前二項の規定は、リスク分担型企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「加入者(リスク分担型企業年金の加入者を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「リスク分担型企業年金の加入者(以下この項において「加入者」という。)」と、「確定給付企業年金法施行規則第四十五条第二項に規定する標準掛金額をいう。以下この項及び次項並びに次条」とあるのは「確定給付企業年金法施行規則第四十六条の三第一項の計算されることとなる標準掛金額(同条第二項第一号又は第三号に基づく変更を行った場合は当該変更後の額)をいう。以下この項及び次項」と、同項各号中「将来の給付に要する費用」とあるのは「調整前の将来の給付に要する費用」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法とは何ですか?
定義確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法とは、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第3条に定められた規定で、「加入者(リスク分担型企業年金の加入者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第3条(確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法)は、日本の確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第3条の条文原文は「加入者(リスク分担型企業年金の加入者を除く。」で始まります。
- 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令の公布日は令和3年9月1日です。
- 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第3条の前の条は確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第2条です。
- 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第3条の次の条は確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第4条です。
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- 正式書式
確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和三年厚生労働省令第百五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000100150 - 本サイト収録
確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和三年厚生労働省令第百五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000100150/3
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