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確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第4条(簡易な基準に基づく確定給付企業年金等の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法)

確定給付企業年金法施行規則第六十五条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金又は前条の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額は、同条の規定にかかわらず、直近の財政計算(当該確定給付企業年金がリスク分担型企業年金である場合にあっては、同令第四十六条の三第一項の規定による掛金の額の計算又は同条第二項第一号若しくは第三号の規定によるリスク分担型企業年金掛金額(同令第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額をいう。第十二条第一項第二号において同じ。)の再計算をいう。以下この条において同じ。)の計算基準日(同令第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。以下この条及び附則第二条第一項において同じ。)における当該財政計算の結果に基づく標準掛金額(当該確定給付企業年金がリスク分担型企業年金である場合にあっては、同令第四十六条の三第一項の計算されることとなる標準掛金額(同条第二項第一号又は第三号の規定による変更を行った場合は当該変更後の額))を当該財政計算の計算基準日における加入者の数で除した額を一月当たりの額に換算した額とする。

この条文の基本情報

簡易な基準に基づく確定給付企業年金等の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法とは何ですか?

定義簡易な基準に基づく確定給付企業年金等の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法とは、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第4条に定められた規定で、「確定給付企業年金法施行規則第六十五条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金又は前条の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第4条(簡易な基準に基づく確定給付企業年金等の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法)は、日本の確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第4条の条文原文は「確定給付企業年金法施行規則第六十五条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金又は前条の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める…」で始まります。
  3. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令の公布日は令和3年9月1日です。
  4. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第4条の前の条は確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第3条です。
  6. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第4条の次の条は確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和三年厚生労働省令第百五十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000100150
  • 本サイト収録確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和三年厚生労働省令第百五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000100150/4

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