確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第5条(確定給付企業年金の加入者負担分の除外)
確定給付企業年金法第五十五条第二項の規定により掛金の一部を負担している加入者に係る他制度掛金相当額の算定については、同項の規定により加入者が負担する掛金は零であるものとして前二条の規定を適用する。
この条文の基本情報
確定給付企業年金の加入者負担分の除外とは何ですか?
定義確定給付企業年金の加入者負担分の除外とは、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第5条に定められた規定で、「確定給付企業年金法第五十五条第二項の規定により掛金の一部を負担している加入者に係る他制度掛金相当額の算定については、同項の規定により加入者が負担する掛金は零であ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第5条(確定給付企業年金の加入者負担分の除外)は、日本の確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第5条の条文原文は「確定給付企業年金法第五十五条第二項の規定により掛金の一部を負担している加入者に係る他制度掛金相当額の算定については、同項の規定により加入者が負担する掛金は零であ…」で始まります。
- 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令の公布日は令和3年9月1日です。
- 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第5条の前の条は確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第4条です。
- 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第5条の次の条は確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第6条です。
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- 正式書式
確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和三年厚生労働省令第百五十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000100150 - 本サイト収録
確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和三年厚生労働省令第百五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000100150/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。