産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令 第5条(認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出)
法第十一条の三第二項の規定による届出は、様式第一による届出書により行わなければならない。
この条文の基本情報
認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出とは、産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第5条に定められた規定で、「法第十一条の三第二項の規定による届出は、様式第一による届出書により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第5条(認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出)は、日本の産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第5条の条文原文は「法第十一条の三第二項の規定による届出は、様式第一による届出書により行わなければならない。」で始まります。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令の公布日は令和3年7月30日です。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第5条の前の条は産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第4条です。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第5条の次の条は産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令(令和三年法務省・経済産業省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000410002 - 本サイト収録
産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令(令和三年法務省・経済産業省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000410002/5
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