産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令 第6条(新事業活動の廃止の届出)
- 認定新事業活動実施者は、法第十一条の三第四項の規定により新事業活動の廃止の届出をしようとするときは、様式第二による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一廃止に関する意思の決定を証する書面
- 二廃止までの日程を記載した書面及び廃止後の措置を記載した書面
- 三当該認定新事業活動実施者の保存に係る通知等記録を、他の第二条第一号の保存及び同条第二号の交付又は提供を適切に行うことができる者に引き継ぐことを証する書面
この条文の基本情報
新事業活動の廃止の届出とは何ですか?
定義新事業活動の廃止の届出とは、産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第6条に定められた規定で、「認定新事業活動実施者は、法第十一条の三第四項の規定により新事業活動の廃止の届出をしようとするときは、様式第二による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第6条(新事業活動の廃止の届出)は、日本の産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第6条の条文原文は「認定新事業活動実施者は、法第十一条の三第四項の規定により新事業活動の廃止の届出をしようとするときは、様式第二による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大…」で始まります。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令の公布日は令和3年7月30日です。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第6条の前の条は産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第5条です。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第6条の次の条は産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令(令和三年法務省・経済産業省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000410002 - 本サイト収録
産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令(令和三年法務省・経済産業省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000410002/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。