株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第6条(業務規程の変更の申請等)
- 指定金融機関は、法第二十条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一変更する規定の新旧対照表
- 二変更後の業務規程
- 三変更に関する意思の決定を証する書面
この条文の基本情報
業務規程の変更の申請等とは何ですか?
定義業務規程の変更の申請等とは、株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第6条に定められた規定で、「指定金融機関は、法第二十条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第6条(業務規程の変更の申請等)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第6条の条文原文は「指定金融機関は、法第二十条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財…」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令の公布日は令和3年8月20日です。
- 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第6条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第5条です。
- 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第6条の次の条は株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第7条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(令和三年財務省・国土交通省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000840002 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(令和三年財務省・国土交通省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000840002/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。